相続手続き

相談事例

過去にあった相談事例をご紹介します。
CASE 01
状況
相続人が音信不通で、遺産分割協議ができない。
所有不動産を売却しようとしたところ、一部の土地が先祖の名義になっていることに気づき、相続手続きの依頼を受けました。
ところが、相続人のうち1名に関してはほとんど面識もない状況であることが発覚し、
現住所に書類を送付するも宛どころ訪ねなしで郵便が返ってきてしまいます。
弊社の対応
相続人の捜索・訪問・交渉
解決
裁判所への「遺産分割調停申立」も検討しましたが、速やかに売却を願う依頼人の意思を尊重し、
過去の住所地を訪問することにしました。約5年前に住民票を置いていた関東地方の某所が住み込みで働くような事業所で、
そこのオーナーに事情を話しました。当初、「そんな人は知らない」など一点張りでしたが、
詳細な事情や本件売却額の一部を受け取る権利があることなど詳細に話し続けたところ、
最終的には当該相続人と連絡を取ってくれました。当該相続人は信州に住んでいましたが、すぐに訪問しました。
遺産分割内容にも合意を頂き、無事に相続登記を進めることができました。
通常、法的手続は、文書のやり取りになることが多く、
一般人が法律家から書面を受け取ることは不安を与えるものですが、私たちは話し合いによる合意形成を目指しています。
当該相続人は信州に住んでいましたが、すぐ訪問して頂き、遺産分割をまとめ、相続登記を完了させてくれました。
私一人では解決できることではなかったので、相談して本当に良かったと感じています。
費用:400,000円
内訳:相続登記100,000円、示談交渉報酬240,000円(80,000円x3名)、交通費45,000円、諸経費15,000円

CASE 02
状況
所有者(親)が意思能力を欠くため、財産の処分ができない。
自己所有物件にひとり暮らしをしている高齢者のDさんですが、
認知症を発症したために法律行為ができず、困った親族からのご相談。
弊社の対応
後見人の代理となり、売却許可をもらいました。
解決
自己所有物件以外にめぼしい財産もなく、年金で生活をしていますが、デイサービスの介護だけでは将来が不安であるという
親族の意向に考慮し、家庭裁判所に「成年後見申立」を行うことによって後見人を選任し、司法書士が後見人となりました。
生活の収支を検討すると、自己所有物件を売却し、その売却代金で特別養護老人ホームに入所した場合、
120歳まで入居し続けられる採算が経ちました。
親族と相談した結果、「その方が安心だ」という結論になったため、裁判所の許可を取って実行に移しました。
費用:150,000円
内訳:後見申立100,000円、売却許可決定申請50,000円

CASE 03
状況
認知症を発症した場合に備えたい。
別な事例において、Eさんは、認知症を患う前に、将来に不安を感じて自ら相談にいらっしゃいました。
認知症発症後のことや、自身の死亡後の話など、親族らとの関係性にまで配慮をされている方でした。
弊社の対応
福祉信託の一環として「任意後見契約」を締結
解決
認知症発症した場合に後見人が選任されるよう「任意後見契約」を締結しました。
後見人は、この契約内容に拘束されることになります。Eさんは、認知症を患ったら、自宅を売却し、
自身が希望するエリアの特別養護老人ホーム入居を希望されていました。
また、死亡後に備え「公正証書遺言」を作成し、生活費の残金の分配などを定めました。
費用:100,000円(任意後見契約書作成)
杜officeの相続手続きについて
相続発生時または生前から各種手続を包括的に受任するワンストップサービスにご安心いただけます。

相続の流れ

step
01
相続の発生
市町村への死亡届提出(7日以内)
step
02
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要あり
step
03
相続人の確定
民法の規定により、相続の権利がある人を確定
step
04
相続財産の調査
相続財産を調べ、財産目録を作成
step
05
単純・限定承認/ 相続放棄の手続き
財産目録に基づき、検討・手続きを行う
step
06
遺産分割協議
遺産分割協議、相続人全員で遺産の分配について話し合い、遺産分割協議書の作成
step
07
預貯金等の名義変更
預貯金や株式等についての名義変更
step
08
不動産の名義変更
遺言書または遺産分割協議書に基づき、相続した不動産の名義変更
step
09
相続税申告・納付
税務署へ申告・納付
杜officeの特徴
戸籍収集、財産調査、不動産や預貯金の名義変更遺産相続の様々な手続きを丸ごと代行することも可能です。